遺言書には本人が自ら手書きで作成する「自筆証書遺言」と公証人が作成する「公正証書遺言」、遺言内容を秘密にする「秘密証書遺言」があります。遺言書には法律で決められた効力があり、遺留分減殺請求権など相続人の権利も配慮して作成すべき場合があります。行政書士は、依頼に基づき、公正証書遺言の原案作成、証人の就任等によって遺言者の支援を行います。
財産相続では、遺言書がないときは、原則として相続人全員が書類により合意した文書に基づき、手続が進められます。行政書士は、依頼に基づき、遺産分割協議書・財産目録・相続関係説明図といった必要書類を作成し、またそのために必要となる様々な調査も行います。(不動産登記関係書類、税務関係書類、法的紛争が発生している場合の書類を除きます)
財産のこと、暮らしのこと、健康のこと、気がかりなことはたくさんあるけれど、誰に相談してよいかわからない、という方も多いのではないでしょうか。自分自身で財産管理や様々な手続等が難しくなったときの備えとして、任意後見契約があります。行政書士は、相談に基づいて、任意後見契約に関する書類作成等により「おひとりさま」の老後の安心のため、お手伝いをいたします。