外国人が日本国籍を取得するには、「帰化許可申請」が必要です。帰化許可申請には、一定の要件を満たしていることが必要で、在留資格や家族構成、就業状況等により、必要な証明書類や作成書類が異なります。また、日本で永住を希望する場合には、入国管理局で永住許可申請をしますが、この申請でも在留資格や在留状況等によって異なる様々な要件があり、それに応じた証明書類や作成書類が必要です。行政書士は、国籍や永住に関すること、また、渉外手続(国際結婚や離婚、相続、養子縁組等)について、専門知識で外国人の方のお手伝いをいたします。
外国人が日本人や永住者と結婚し、適法に日本で在留する為には、婚姻手続に加えて、「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の在留資格が必要となります。このように、外国人が日本国内において在留を希望する場合、活動内容もしくは身分関係によって在留資格が必要で、様々の種類の資格とそれに応じた要件があります。 行政書士は、外国人の在留やその他日本で適法に活動するために必要な申請手続について、お手伝いいたします。なお、入国管理局への取次は、申請取次行政書士が行います。